補償内容
サイバーセキュリティ保険とは
サイバーセキュリティ保険では、サイバー攻撃を含むIT事故から生じる賠償損害と費用損害の2種類の損害を補償します。
プランには「ベーシック」と「ワイド」の2つのプランがあり、お選びいただくプランによって賠償損害と費用損害の補償範囲が異なります。
保険金をお支払いする場合とその詳細
オプション特約
利益損害補償特約
1.対象となる事由
不測かつ突発的な事由に起因する、ネットワーク構成機器等の機能の停止
2.対象となる損害
①被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失(喪失利益および収益減少防止費用)
②日本国内で生じた営業継続費用
※1 「営業継続費用補償対象外特約」をセットすることにより、営業継続費用保険金を対象外とすることができます。
※2 追加記名被保険者特約と同時にセットすることはできません。
IT業務特約
IT事故のうち「IT業務危険」を補償する特約です。記名被保険者がIT業務(注)を遂行するにあたり、他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害、他人の電子情報の消失等の事由に起因して、被る損害を補償します。
(注)受託計算・データ入力、システムインテグレーション、受託ソフトウェア開発、ソフトウェアプロダクト開発・販売、インターネット
関連サービス等の業務をいいます。
※1 賠償損害は日本国内でなされた損害賠償請求、費用損害は日本国内において支出した措置に限ります。
※2 追加記名被保険者特約と同時にセットすることはできません。
資金損害補償特約
1.対象となる事由
①不正送金被害(注1)
②ビジネスなりすましメール被害(注2)
(注1) ビジネスなりすましメールを受信した被保険者または被保険者から委託された者が錯誤により金融機関に対する指示を行い、被保険者が日本国内において所有する口座に保管された預貯金が不法に詐取されることをいいます(脅迫によるものは除きます)。
(注2)不正送金指示により被保険者が日本国内に所有する口座に保管された預貯金が不法に盗取または詐取されることをいいます。
2.対象となる損害
盗取または搾取された預貯金の額。ただし、他人(金融機関を含みます)から回収または補てんされる金額がある場合は、その金額を差し引いた額とします。
※1 所轄警察署及び金融機関のいずれにも届出されている場合に限り、保険金をお支払いします。
※2 ワイドプランにのみセット可能です(ベーシックプランにセットすることはできません)。
※3 追加記名被保険者特約と同時にセットすることはできません。
追加記名被保険者特約
グループ全体を1保険契約で補償します(子会社を追加記名被保険者として設定します)。
※1 国内子会社に限り、対象とすることができます。
※2 支払限度額は追加記名被保険者も含むグループ全体で同額(共有)となります。
※3 IT業務特約、利益損害補償特約(営業継続費用補償対象外特約を含みます)と同時にセットすることはできません。
情報漏えい限定補償特約
「情報の漏えいまたはそのおそれ」のみの賠償損害・費用損害を補償します。
※ベーシックプランにのみセット可能です(ワイドプランにセットすることはできません)。
サイバー攻撃補償特約
ベーシックプランの費用損害の補償について、対象となる事故に「サイバー攻撃」を追加し、補償します。
情報セキュリティ事故の要件
それぞれの情報セキュリティ事故については、保険金をお支払いするにあたり、要件がございます。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
保険金をお支払いできない主な場合
賠償責任(基本契約)-ベーシック・ワイド共通
(A)【直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害】
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)、労働争議または騒じょう
- 地震、噴火、洪水または津波
- 核物質(核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます)の危険性(放射性、毒性または爆発性を含みます)またはあらゆる形態の放射能汚染
- 次のいずれかの事由
- 汚染物質(注)の排出、流出、いっ出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
- 汚染物質(注)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
- 被保険者が支出したと否とを問わず、被保険者が製造、製作または販売した財物(他の財物の一部となっている場合には、その財物全体を含みます)の回収、検査、修正、交換その他必要な措置のために要した全ての費用
(注)固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(B)【直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為によって生じた事故に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、適用されます。】
ただし、①から③は、記名被保険者の使用人等の行った行為に対しては、適用しません。- 被保険者の犯罪行為(過失犯を含みません)
- 被保険者の故意または重過失による法令違反
- 被保険者が他人に損失を与えることを認識(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます)しながら行った行為
- 業務に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
- 業務に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
- 被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
- 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと。
- 被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったこと。
- 被保険者が得たまたは請求した報酬
(C)【次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】
- 身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます)
- 被保険者による誹謗または中傷による名誉毀損または人格権侵害に対する損害賠償請求
- 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます)に対する損害賠償請求
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求
- 他の被保険者からなされた損害賠償請求
(D)【次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】
- この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
- この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(E)【次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、適用されます。】
- 被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
- 国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます)
- 被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
(F)【次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】
- 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任
- 違約金(被保険者が支出したと否とを問いません)
- 採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
- 株主代表訴訟
- 企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害
- 業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含み、被保険者が支出したと否とを問いません)
- 業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用
(2)記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する損害(固有)
(A)【次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】
- 販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤
- 履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます)。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- 被保険者が上記②に規定する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます)を避けることを目的として行った不完全履行(履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます)
- 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- 人工衛星(これに搭載された無線設備等の機器を含みます)の損壊または故障
- 被保険者の業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為
- 業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません)の見積もりまたは返還
- 業務の対価の過大請求
- 業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更
- 業務の価格または内容の誤った記載、説明または宣伝
- 商品、サービス、仕事等の誤発注。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- 記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、次のいずれかに該当する事由または行為
- コンピュータシステムにおける資金(電子マネー、その他これらに類似のものを含みます)の移動
- 預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引
- 暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます)の取引
- 記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害
- 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
- ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
- 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
- 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
(注)金融機関には、次のいずれかに該当する者を含みます。
- 決済代行会社(割賦販売法(昭和36年法律第159号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます)
- 金融商品取引所(暗号資産交換業を含みます)
- 信用保証協会
(B)【次のいずれかに該当する事由に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。】
- 記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム(記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを含みません)の所有、使用または管理
- 記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
- 記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
(3)【次のいずれかに該当するときは、その事故に起因する損害】
- この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(知っていたと合理的に推定される場合を含みます。以下同様とします)とき
- この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたとき
プロテクト費⽤補償特約-ベーシックのみ
【次のいずれかに該当する費用】
- この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
- 金利等資金調達に関する費用
- 記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与。ただし、通常要する額を超える部分は除きます。
- 記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
- 正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
- 法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任することにより生じる費用(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要する費用を含みます)
- 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- サイバー攻撃が金銭等(電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます)、その他これらに類似のものを含みます)の要求を伴う場合において、その金銭等
- 被保険者に生じた喪失利益
- 税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
サイバーセキュリティ拡張補償特約【賠償損害拡張補償条項】-ワイドのみ
(1)サイバー攻撃に起因する対人・対物事故補償
次のいずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。- 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害
- 液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます)もしくは固体の排出、流出またはいっ出
- 直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
- 石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます)の人体への摂取もしくは吸引
- 石綿等への曝露による疾病
- 石綿等の飛散または拡散
- 次のいずれかの所有、使用または管理
- 航空機
- パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
- 自動車。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
(ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
(イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。 - 施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません)。ただし、出張して行う船舶または車両の修理または整備を目的として一時的に管理している場合除きます。この場合であっても、走行・航行している間は船舶または車両とみなします。
- 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為
- 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
- 医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の個人が行うことを許されている場合を除きます。
- はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
- 上記ア.からウ.までに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
- テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます)
(2)構内専用車危険補償
被保険者が自動車または車両を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。(3)受託物損害補償
受託物損害のうち、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。- 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
- 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊に起因する損害
- 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害
サイバーセキュリティ拡張補償特約【プロテクト費⽤補償条項】-ワイドのみ
次に該当する損害に対しては、保険金をお支払いできません。
- ベーシックプランにセットされるプロテクト費用補償特約の保険金をお支払いできない場合に同じ
オプション-IT業務特約(セットした場合)
【次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】
- 被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのIT業務の欠陥
- IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故
- そのIT業務のテスト期間内
- そのIT業務の試用期間内
- IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供もしくは販売の場合において、そのIT業務の顧客と被保険者の間で、そのIT業務に関する時限的な契約(請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。以下同様とします)を締結しているときは、その契約が満了した後の期間またはその契約がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故
- 被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用
- 直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
- 石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます)の人体への摂取もしくは吸引
- 石綿等への曝露による疾病
- 石綿等の飛散または拡散
オプション-利益損害補償特約(セットした場合)
(1)次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金をお支払いしません。
- 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 上記①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
- 受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
- 債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
- 被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること
(2)次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金をお支払いしません。この場合の利益損失または営業継続費用には、次のいずれかに該当する事由によって発生した【保険金をお支払いする主な場合】の【利益保険金をお支払いする場合】および【営業継続費用保険金をお支払いする場合】に規定する事故が拡大して生じた利益損失または営業継続費用、および発生原因がいかなる場合でも上記の事故がこれらの事由によって拡大して生じた利益損失または営業継続費用を含みます。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原 子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 上記③以外の放射線照射または放射能汚染
- 国または公共機関による法令等の規制
- ネットワーク構成機器等の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのネットワーク構成機器等の能力を超える利用が第三者の故意または加害の意図をもって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場合を除きます。
- ネットワーク構成機器等の復旧または営業の継続に対する妨害
- 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
- 賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由による終了または各種の免許もしくは許諾の失効もしくは停止
- 労働争議
- 脅迫行為。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- ネットワーク構成機器等の操作者または監督者等の不在
- 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
- 衛星通信の機能の停止
- 電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道または電信・電話の供給・中継(ネットワーク構成機器等によるものを含みません)の中断または阻害
- テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます)
- ネットワーク構成機器等の自然の消耗、劣化(ネットワーク構成機器等の日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます)または自然発熱その他これらに類似の事由
- ネットワーク構成機器等に対する修理、メンテナンス等の作業
- 物的損害。ただし、サイバー攻撃に起因して被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステム(ネットワーク構成機器等のうち②および③のコンピュータシステムを含みません)に生じた物的損害を除きます。
(3)被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合には、次のいずれかに該当する事故によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金をお支払いしません。
- 通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
②次のいずれかの期間内にソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
- テスト期間内
- 試用期間内
- 正式使用から14日以内