サイバーセキュリティ保険

あいおいニッセイ同和損保

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補償内容

サイバーセキュリティ保険とは

サイバーセキュリティ保険では、サイバー攻撃を含むIT事故から生じる賠償損害費用損害の2種類の損害を補償します。
プランには「ベーシック」「ワイド」の2つのプランがあり、お選びいただくプランによって賠償損害と費用損害の補償範囲が異なります。

保険金をお支払いする場合とその詳細

オプション特約

利益損害補償特約

ベーシックプラン ワイドプラン

1.対象となる事由
不測かつ突発的な事由に起因する、ネットワーク構成機器等の機能の停止
2.対象となる損害
①被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失(喪失利益および収益減少防止費用)
②日本国内で生じた営業継続費用

※1 「営業継続費用補償対象外特約」をセットすることにより、営業継続費用保険金を対象外とすることができます。
※2 追加記名被保険者特約と同時にセットすることはできません。

IT業務特約

ベーシックプラン ワイドプラン

IT事故のうち「IT業務危険」を補償する特約です。記名被保険者がIT業務(注)を遂行するにあたり、他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害、他人の電子情報の消失等の事由に起因して、被る損害を補償します。

(注)受託計算・データ入力、システムインテグレーション、受託ソフトウェア開発、ソフトウェアプロダクト開発・販売、インターネット 関連サービス等の業務をいいます。
※1 賠償損害は日本国内でなされた損害賠償請求、費用損害は日本国内において支出した措置に限ります。
※2 追加記名被保険者特約と同時にセットすることはできません。

資金損害補償特約

ベーシックプラン ワイドプラン

1.対象となる事由
①不正送金被害(注1)
②ビジネスなりすましメール被害(注2)
(注1) ビジネスなりすましメールを受信した被保険者または被保険者から委託された者が錯誤により金融機関に対する指示を行い、被保険者が日本国内において所有する口座に保管された預貯金が不法に詐取されることをいいます(脅迫によるものは除きます)。
(注2)不正送金指示により被保険者が日本国内に所有する口座に保管された預貯金が不法に盗取または詐取されることをいいます。 2.対象となる損害
盗取または搾取された預貯金の額。ただし、他人(金融機関を含みます)から回収または補てんされる金額がある場合は、その金額を差し引いた額とします。

※1 所轄警察署及び金融機関のいずれにも届出されている場合に限り、保険金をお支払いします。
※2 ワイドプランにのみセット可能です(ベーシックプランにセットすることはできません)。
※3 追加記名被保険者特約と同時にセットすることはできません。

追加記名被保険者特約

ベーシックプラン ワイドプラン

グループ全体を1保険契約で補償します(子会社を追加記名被保険者として設定します)。

※1 国内子会社に限り、対象とすることができます。
※2 支払限度額は追加記名被保険者も含むグループ全体で同額(共有)となります。
※3 IT業務特約、利益損害補償特約(営業継続費用補償対象外特約を含みます)と同時にセットすることはできません。

情報漏えい限定補償特約

ベーシックプラン のみセットできます

「情報の漏えいまたはそのおそれ」のみの賠償損害・費用損害を補償します。

※ベーシックプランにのみセット可能です(ワイドプランにセットすることはできません)。

サイバー攻撃補償特約

ベーシックプラン のみセットできます

ベーシックプランの費用損害の補償について、対象となる事故に「サイバー攻撃」を追加し、補償します。

情報セキュリティ事故の要件

それぞれの情報セキュリティ事故については、保険金をお支払いするにあたり、要件がございます。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

保険金をお支払いできない主な場合

賠償責任(基本契約)-ベーシック・ワイド共通

(A)【直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害】

(B)【直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為によって生じた事故に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、適用されます。】

ただし、①から③は、記名被保険者の使用人等の行った行為に対しては、適用しません。

(C)【次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】

(D)【次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】

(E)【次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、適用されます。】

(F)【次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】

(2)記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する損害(固有)

(A)【次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】

(B)【次のいずれかに該当する事由に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。】

(3)【次のいずれかに該当するときは、その事故に起因する損害】

プロテクト費⽤補償特約-ベーシックのみ

【次のいずれかに該当する費用】

サイバーセキュリティ拡張補償特約【賠償損害拡張補償条項】-ワイドのみ

(1)サイバー攻撃に起因する対人・対物事故補償

次のいずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。

(2)構内専用車危険補償

被保険者が自動車または車両を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

(3)受託物損害補償

受託物損害のうち、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。

サイバーセキュリティ拡張補償特約【プロテクト費⽤補償条項】-ワイドのみ

次に該当する損害に対しては、保険金をお支払いできません。

オプション-IT業務特約(セットした場合)

【次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。】

オプション-利益損害補償特約(セットした場合)

(1)次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金をお支払いしません。

(2)次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金をお支払いしません。この場合の利益損失または営業継続費用には、次のいずれかに該当する事由によって発生した【保険金をお支払いする主な場合】の【利益保険金をお支払いする場合】および【営業継続費用保険金をお支払いする場合】に規定する事故が拡大して生じた利益損失または営業継続費用、および発生原因がいかなる場合でも上記の事故がこれらの事由によって拡大して生じた利益損失または営業継続費用を含みます。

(3)被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合には、次のいずれかに該当する事故によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金をお支払いしません。

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